どのような方が定期借地で家を建てていますか?
定期借地で家を建てる方はさまざまです。今まで建てられた方の具体例をご紹介します。
・実家に土地を所有していて将来的には親と同居する可能性がある方。
・転勤の可能性があり、いざという時には建物を賃貸して家賃で住宅ローンをまかなえるように返済 を抑えたい方。
・2世帯住宅を建てようと計画したところ所有土地が狭いため、住み替えをお考えの方。
・所有土地を子供に譲り夫婦で老後をゆっくり過ごそうとお考えの方。
・根本的に土地はリースで充分で、その分建物にお金をかけたいとお考えの方。
地代の支払はどうやってするのですか?
支払期日までに地主さんの指定口座に
直接お振込みしていただきます。
地代はずっと変わらないのですか?
地代は3年毎に見直されます。
土地の固定資産税と消費者物価指数を連動させた一定の計算式で算出されます。
話し合いで決めるというようなことは基本的にありませんので、地代改定にトラブルになる心配がなく、お互いに安心です。
保証金(敷金)とは何ですか?
保証金(敷金)とは、借地契約時に地主さんに預けていただくお金です。
地代滞納や契約違反が無ければ、契約満了時もしくは途中解約時に全額返還されます。
固定資産税はどうなりますか?
納税義務が生じるのは、建物のみです。土地を購入した場合より、税金面でも有利です。
家のプランは自由にできますか?
建物に関しては完全に自己所有となるので、ご家族の希望を生かして自由にプランニングすることができます。
人に貸すことはできますか?
建物を他の人に貸すこともできます。この場合、土地の契約はあくまであなたですので、地代はそのままあなたが支払い、建物の賃借人とは建物賃貸借契約を結ぶことになるのです。
よくあるケースでは、転勤などで期限付貸家にする場合があります。
10年くらい経過した時点で土地を買いたくなったらどうしたらいいですか?
地主さんに売却の意思があれば、買い取ることもできます。
将来、買取をご希望の際はYOI定借センターにご相談下さい。
契約期間の途中で建物を売却することができますか?
できます。その時は定期借地権付建物価格で売却し、定期借地契約は建物を購入した方が譲受人として権利を承継することになります。
途中解約や契約延長はできますか?
地主さんからの途中解約はできませんが、借主さんからの途中解約はできます。解約したい一年前までに建物の原状回復計画を立てて解約の希望を地主さんに通知します。そして、原状回復後に保証金は返還されます。
契約期間の延長はできませんが、双方の合意があれば、新規の定期借地契約を結ぶことは可能です。
待っていれば希望の小学校区で定期借地が出てきますか?
難しいです。現在定借センターが供給できている定期借地は平均で年間20区画~40区画です。
地域を絞って土地を貸したいという地主様を探すのは非常に困難です。定期借地をお探しの際は「西区で日当たりがよく70坪以上。」ですとか「小学校が近く静かなところ」といった、ある程度広く構えたスタンスでいていただけるとありがたいです。
相続はできるのですか?
一般定期借地権は書面(公正証書が望ましい)で契約する法律で定めた利用権ですから相続が可能です。
契約者が亡くなっても、相続人が残存契約年数の利用権を相続できます。
2世帯住宅なので、区分所有にしたいのですが…?
建物は自己所有ですので、建物については親世帯と子世帯で別々に登記することができます。ただし、建物が区分登記できる基準をクリアしている必要があります。
土地を返すときはどうするのですか?
契約満了時には、自己費用で建物を取り壊し、更地にして返還します。原則として契約の更新はできません。
地主さんが底地を物納したらどうなりますか?
この場合、地主さんかその相続人から保証金を返却してもらい、財務省と新たに借地契約を結ぶことになります。
その後は、国が貸主となり保証金が返還されます。ただし、契約自体は存続しますので、地代、期限などは最初の契約内容を引き継ぐことになります。
本当に定期借地で家を建てても大丈夫ですか?
ご安心ください。YOI定借センターが契約後も万全の体制でサポート・管理させていただきます。
ぜひ一度ご相談下さい!

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