定借で土地活用
定借で土地活用の様々なメリット
メリット1
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  • 土地は必ず借地期間終了後更地化して返還されます
メリット2
  •  
  • 保証金や権利金または敷金まとまった金額が入ります
メリット3
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  • 地代が定期的に振り込まれる長期安定収入の実現
メリット4
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  • 資金が不要で経営リスクを伴わない堅実な資産活用
メリット5
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  • 節税対策にも大きく貢献固定資産税が大幅に軽減
メリット6
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  • 相続税対策にもメリット次代に資産を残すために
管理契約に基づき、しっかりサポート
定借管理業務
  • 公正証書作成
  • 賃借権登記
  • 地代の通知
  • 地代の改定
  • 地代滞納時督促
  • 相続手続き
その他定借管理全般
定期借地 応用編
  • その1 定期借地権を利用してアパートだけ売却する方法【途中から定借】

アパート経営の現状

  • 例)土地150坪、築25年アパート1DK 8戸
  • (家賃3.5万円/戸 2戸空室)
  • 年間家賃収入 252万円

途中から定借

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  • 建物を 900万円 で売却
  • 土地【定期借地】保証金 300万円 / 年間地代 42万円
定期借地にすることによってこんなメリットがあります
  • 1.土地を売らなくて済む
  • 2.煩わしいアパート・店舗建て貸し経営から解放される
  • 3.将来解体する費用が不要になる
  • 4.安定した地代が入る
  • 5.保証金が入る
  • 6.建物売却でまとまった現金が入る
  • 7.底地の評価がアパート底地評価(85%)よりも20%下がる(65%)

築年数の経過したアパートを途中から定期借地にして建物のみを売却する事により煩わしいアパート経営から解放され、尚且つ安定した地代収入を得ることが出来ます。是非ご相談ください。

  • その2 定期借地権を利用した空き家対策
こんなオーナー様におすすめです!
  •  空き家を相続したけど元々生まれ育った実家で売却する気になれない
  •  売却せずに空き家を解体したいがまとまったお金が捻出できない
  •  空き家を借家として貸すにはリフォームにお金が掛かりすぎて採算が合わない
  •  とにかくお金をかけずに空き家対策をしたい
  • TYPE1
  • 土地を定期借地にして建物のみを売却
  • 建物の価値が見込める(築5年~25年)ケース
  • 【メリット】
  • 建物の売却益が得られる 建物評価による
  • TYPE2
  • 土地を定期借地にして建物は保証金を使って解体
  • 建物の価値が見込めない(築26年以上)ケース
  • 【メリット】
  • 初期費用を掛けずに解体費用を捻出できる

【共通のメリット】

  • 土地を売らずに空き家対策が出来る
  • 地代収入を得ることが出来る
  • 底地の相続評価が下がる

定期借地権を利用する事によって、これまでの空き家対策の方法に幅を持たせることができます。

土地を売却したくないという理由で空き家のまま放置しているオーナー様にはとても有効な方法です。

ご相談・査定に関しての手数料はいただきませんので安心してご相談ください。

よくある質問

皆さまから寄せられたよくある質問やご意見をご紹介し、その疑問や質問にお答えしています。
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  • 営業時間 9:00~17:30

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